グリーンマークは、古紙利用製品の使用拡大を通じて古紙の回収・利用の促進を図るため、古紙を原料に利用した製品であることを容易に識別できる目印として財団法人古紙再生促進センター (以下 「当センター」 とします。) が1981年5月に制定したマークです。グリーンマークを表示することができる製品の要件は、古紙を原則として40%以上原料に利用した製品であることですが、トイレットペーパーとちり紙は、古紙を原則として100%原料に利用したもの、コピー用紙と新聞用紙は、古紙を原則として50%以上原料に利用したものです。
古紙を原料に利用している製品には、紙や紙製品のほかに断熱材などに使用されるセルローズファイバーやペット用の敷料など、紙以外の製品もありますので、これらもマーク表示の対象となります。また、いろいろな商品の包装用に使われる段ボール箱や紙箱などは、箱の素材となる紙に古紙を利用していれば、箱自体を製品と見なしてマーク表示の対象となります。
グリーンマークを表示するためには、当センターの承認とそのための手続きなどが必要となります。(以下の資料をご参照ください)

グリーンマーク表示実施要領 (235KB)
グリーンマーク表示承認申請等様式 (42KB)