1.債務保証の目的
古紙供給業界の古紙の安定供給を図るため、古紙供給業者が合理化設備などを導入する際に金融機関からの借入れに対してその債務の保証を行っております。そのため、借入者の金融機関への担保・保証人は一切必要ありません。2.保証を受けられる資格
(1)古紙供給業者で事業の改善、合理化を図るため共同化、協業化を実施しているか、または実施しようとする方(2)上記(1)以外の方で、センターの構造改善委員会で認められた方
3.保証の対象設備
(1)自動結束装置付古紙梱包機、古紙選別、処理、加工設備及びこれら附帯設備一切(2)古紙運搬機器、計量器
(3)古紙選別加工作業場、古紙保管上屋、古紙備蓄用倉庫及びこれら附帯設備一切
(4)合理化事務機器装置
4.保証期間
契約締結時または貸付日より原則として7年以内5.保証限度額
2億円まで6.センターに対する保証料率
一律年0.1%7.本事業の指定金融機関
商工組合中央金庫、日本政策金融公庫、三井住友銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、住友信託銀行の各本支店*申込みの手順など、詳しいお問い合わせは、財団法人 古紙再生促進センター業務課までご連絡願います。
TEL03-3537-6822 FAX03-3537-6823

